2013年2月8日金曜日

新宿ノーズフルート友の会 会則



第1条 目的   本会は鼻笛の練習活動を通して会員相互の親睦と健康増進を図ると伴に
                 地域のシニアへの交流促進を目的にする。
第2条 名称等  本会の名称は「新宿ノーズフルート友の会」として団体の 
           所在地を3条に規定する代表者の住所とすることができる。
第3条 代表者等 会の代表者を務めるものを1名定めるものとする。代表者       
        は会の運営全般の会務に当たるものとする。代表に事故等がある場合、
                代理を会員の中から選ぶことができる。
第4条 会員   会員は本会の目的に賛同し入会は原則として50才以上とする。
                会への入会・脱会は自由意志とし、拒まないものとする。
第5条 役員   代表者及び役員は会員の互選によって選ぶものとする。
第6条 会費   会の運営に必要な経費は会員から収入されるものとする。
        会計担当者は金銭等の出納を行い会計の報告を行うものとする。
第7条 役員等  役員会は代表者が必要の都度招集する。総会は年1回実施する。

  附則  この会則は2012年12月25日より施行する。
      会則の変更は総会の承認を得なければならない。

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